デザインや俳句に関するコンテストにおいて賞金や賞品が出ることがありますが、税金はどうなるのでしょうか。
<主催者側>
支払った金額は「広告宣伝費」として経費になります。
ただし受け取るのが個人である場合、次の計算で源泉徴収する必要があります。
(賞金額-50万円)✕10.21%
賞品の場合は式の中の”賞金額”のところが「時価✕60%」になります。
賞金額が50万円以下であれば天引きする源泉所得税はありません。
<応募者側>
法人である場合は「雑収入」、一般の個人であれば「一時所得」になります。
一時所得は次の式で計算されます。
(総収入金額-経費※-50万円)✕1/2
※経費は収入を得るために直接要した金額ですのでコンテストであれば材料代やソフト代などが該当します。
なお個人でもプロないしはセミプロの場合は一時所得ではなく事業所得(副業であれば雑所得)に該当します。
この場合、50万円の控除や1/2課税はなくなりますが、一時所得に比べると間接的な経費も含めることができるので経費の幅は広がります。
「登竜門」のようなコンテスト専門サイトもありますので、お盆休みに覗いて見られるのもいいかも知れません。