会社を設立した際にまず気にすべき期限が青色申告の申請期限です。
<原則>
青色申告の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日
<設立事業年度>
次のいずれかのうち早い日の前日
① 設立から3ヶ月経過した日
② 設立事業年度終了の日
ちょっと分かりにくいですね。例で見てきます。
例1:H26.8.4設立(3月決算)
① 設立から3ヶ月経過した日⇒H26.11.4
通常は3ヶ月以内という認識で結構です。
例2:H26.2.1設立(3月決算)
① 設立から3ヶ月経過した日⇒H27.5.1
② 設立事業年度終了の日 ⇒H27.3.31
①と②のうち早い日の前日が期限なので、この場合の期限は4/30ではなく、3/30になります。
設立事業年度が3ヶ月ない場合は、青色申告の申請期限が短くなります。
”3ヶ月以内”と思い込んでいると期限を過ぎてしまいます。
青色申告の主なメリットとして次のようなものがあります。
・欠損金の9年繰越
・設備投資や人材投資に関する特別償却・税額控除
・少額減価償却資産(30万円未満)が年間300万円まで経費に。
ややマニアックな論点ですが、青色申告を適用できない場合のダメージが大きいので気をつけましょう。