税務調査というといきなり踏み込まれるイメージですがあれはあくまでマルサの話。
通常は事前に通知があります。
その事前通知に関して国税通則法と税理士法の改正がありました。
実は、平成23年12月に改正されたばかりだったのですが、実際運用してみるとあまり評判が良くなかったようです。
平成23年改正では、調査をする際に税理士に加え納税者に対しても事前通知が必要でした。
調査終了時の説明も納税者が税務署から直接受ける必要がありました。
結果として納税者の負担が増えたため、再度改正となりました。
今回の改正では、税理士に対する委任状(税務代理権限証書)にチェックして同意の意思表示をしておけば、従来通り税理士を通じて調査の事前通知、調査内容の説明を受けることができるようになりました。
本改正は、平成26年7月1日以後の税務調査から実施されています。
何のことはない、2年ちょっとで昔に戻ったということです。