給料から天引きされる住民税の通知が各会社に届く時期です。
今回から住民税の均等割が1000円上がっています。
これは復興財源に充てるためのもので今後10年間続きます。
均等割というのは所得の多い少ないにかかわらず原則全員にかかる税金で、従来は1人年間4000円(都道府県1000円+市町村3000円)でした。
”原則全員”ですが、所得の少ない人や未成年、障害者等に関しては非課税の規定があります。
また均等割は住んでいるところだけでなく、事務所を設置しているところでもかかります。
住所地 …均等割+所得割(前年の所得に応じて課税)
事業所の所在地…均等割のみ
自宅と事務所が同じ市町村であれば均等割は1ヶ所だけですが、自宅と事務所が別の市町村であれば均等割を2ヶ所分払います。
二重に払ってる気もしないではないですが、両方の市町村で何かしらの行政サービスを受けていると考えます。
なお事務所の所在地で払う均等割は事業の経費にはなりません。
事務所があるから払う税金であれば経費にしてくれても良さそうなもんですが、儲けに対してかかる所得割がメインであり、均等割の影響は小さいからかも知れません。