デザイン料、原稿料、弁護士費用等を個人に支払う場合には源泉徴収をしなければなりません。
この場合の税率は2種類あります。
原則は10%ですが、1回の支払が100万円を超える場合には、超える部分には20%かかります。
例:弁護士費用200万円
100万円×10%=10万円
(200万円-100万円)×20%=20万円
200万円-源泉所得税30万円=手取り170万円
高額な場合に率を高くしているのは所得が高くなることが予想されるので多めに前払いしてもらおうという考え方です。
本音を言えば個人は確定申告してくれないかも知れないので多めに取っておこうといったところでしょうか。
ではこんな場合はどうでしょう?
① デザイン料150万円の請求が来たが今日と明日で半分ずつに分けて払った。
② 弁護士費用60万円を2ヶ月分まとめて払った。
答えは「どっちでもいい」です。
① は原則的には100万円を超える50万円部分は20%になります。
② は原則的にはどちらも10%です。
ただ源泉徴収制度の簡素化のため、本音を言えば「どうせあとで精算されるので」どっちでもいいということになっています。
法律の世界で「どっちでもいい」って逆にスッキリしませんけどね…。