住民税の特別徴収と普通徴収、一言でいうとこうなります。
- 特別徴収…会社が毎月給料から天引きして市町村に納める
- 普通徴収…本人が市町村に直接年1回又は4回で納める
名前から言うと普通徴収が原則のように見えますが、実際は会社に特別徴収する義務があり、原則特別徴収、例外普通徴収です。
なぜ会社に徴収する義務があるかというと確実に納めてもらうためです。所得税と同じ発想です。
例外の普通徴収になるのは次のような場合です。
① 複数から給料がある (所得税の区分が乙欄)
② 給料以外の所得がある(確定申告で特別か普通を選択)
③ 退職(毎月天引きできなくなる)
④ 普通徴収を希望
①②については在職者の通常の給料、1ヶ所から天引きするという考え方になっていて、そこから外れると普通徴収です。
④については希望すれば普通徴収にできる市町村が多いです。
会社が事務負担を嫌って普通徴収にしているケースもあります。
③については退職する時期によって取扱いが変わるなどちょっと複雑なので明日へ続きます。