税法解釈には幅がある(税理士のための百箇条12)

posted by 2014.03.28

不定期連載 関根稔先生の「税理士のための百箇条」を読み解きます

第36条 税法解釈には幅がある

 タイトルの通り、税法の解釈には幅があります。グレーゾーンといってもいいかもしれません。
消費税の「税率5%」には幅なんてありませんが、「そもそも消費税が課される取引なのか」という点になると、判断に悩むこともあります。

 税法はわりと大雑把です。
「不相当に高額な部分」とか「社会通念上相当と認められる部分」など、悩ましい文言がちょくちょく出てきます。
この辺りを、納税者の有利になるよう上手いこと解釈するのが、税理士の腕の見せ所だと思っています。
もちろん、税務調査で指摘されれば闘うことになります。
でも、税理士の中には「闘うのは良くないことだ」と考える方もいます。そこは人それぞれでかまわないと思います。

 ちなみに関根先生は、税務調査で指摘事項が無いのは失敗事例だ、とおっしゃいます。
ギリギリを攻めてない、ということでしょう。
「税理士が自分の保身を考え、無難な処理をするようになったら、税理士としての存在価値はない」とのことです。