生産性向上設備投資促進税制②(H26改正)

posted by 2014.01.16

 昨日の続きで『生産性向上投資促進税制』のうち、生産ラインやオペレーションの改善に関する設備 をご紹介します。

<概要>
利益率を向上させる設備投資をした場合には全額経費又は税額控除ができる。

 

<対象設備>

・機械装置
・工具器具備品
・建物及び附属設備
・構築物
・ソフトウェア

※ 昨日の①先端設備と違い、資産の中の種類は限定されていません。

 

<特別償却又は税額控除>(①先端設備と同じ)

・H26.1.20~H28.3.31
  即時償却(全額経費)又は税額控除5%(建物は3%)

・H28.4.1~H29.3.31
  特別償却50%(建物は25%)又は税額控除4%(建物2%)

※税額控除は法人税額の20%が上限

※早い投資を促すため、前半の方がメリットが大きくなっています。

 

<確認>

 ・税理士等及び経済産業局が投資計画に必要であることを確認。

・投資利益率が15%(中小企業者は5%)以上と見込まれることについて経済産業局が確認。

・投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資
 平たく言うと投資額の15%のキャッシュを稼いでいるか。

 

<設備の要件>

・最低取得価額(機械160万円、工具器具備品120万円、建物、附属設備、構築物120万円、ソフト70万円)
  
※機械・建物・構築物は単品の金額、他は単品又は複数の合計額。

 

 昨日の①先端設備に比べると、間口は広いですが、効果については利益率の向上という面で税理士及び経済産業局のチェックが入るので少し厳しくなります。

 

 さらに中小企業者等が、今回の生産性向上と従来の『中小企業投資促進税制』の要件を両方満たす設備投資を行なった場合には税額控除の上乗せ措置もあります。これは①②共通です。

設備投資は早く経費化することでキャッシュフローにも貢献します。
せっかくの税制上の特典ですのでもれのないよう適用しましょう。