償却資産申告書

posted by 2013.12.19

年末調整の時期に市役所から「償却資産申告書」というものが届きます。
これは事業で使う資産に係る固定資産税の一種です。

【対象資産】

<対象になるもの>

・機械装置(製造用機械、機械式駐車場設備など)

・器具備品(パソコン、コピー機など)

・構築物(看板、外溝、舗装路面など)

・建物付属設備(内装も課税対象)

・少額減価償却資産(30万円未満で経費処理したもの)

事業で使う資産にはたいていかかると思ってもらって結構です。

 

<対象にならないもの>

・土地、建物(固定資産税がかかるため)

・車両運搬具(自動車税がかかるため)

・繰延資産(開業費、開発費など)

・無形固定資産(特許権、商標権など)

・一括償却資産(20万円未満で3年償却を選択したもの)

   他の税金がかかるものや資産性が低いものにはかかりません。

 

【税 率】 1.4%

【免税点】

毎年1/1時点で課税標準額が150万円未満であれば税額はかかりません。
課税標準額は償却により減っていくので途中から免税になることもあります。

【申 告】

1/31までに事業所がある市町村に提出

【納 付】

申告時に払うわけではなく、5~6月に納付書が送られてきます。
固定資産税と同じように4回に分割して払います。

以前はどちらかと言うと緩めの税金でしたので全てを申告しない例もあったようですが、今は法的位置づけもはっきりし、適用が厳しくなっています。
調査も時々あります。
調査でもれを指摘されると5年さかのぼって課税されることもあります。
また会社を設立した場合や個人で事業を開始した場合にはもれなく送られてきます。

ただ海外では事業用の償却する資産に課税することはあまりないため、国際競争力向上のため、廃止や軽減も検討されています。