大企業にも交際費を50%まで経費算入を認めるという”異次元緩和”が検討されています。
実現するかどうかは年末にかけて税制改正大綱で発表される予定です。
ここではまず従来の制度をおさらいしておきます。
1.資本金1億円超
交際費の損金算入枠は0円なのでまったく経費になりません。
2.資本金1億円以下
① 平成25年4月1日開始事業年度~(平成26年3月決算から)
年間800万円まで経費OK
超えた部分は経費にならず法人税の課税対象。
② 平成25年3月31日以前開始事業年度(平成26年2月決算まで)
年間540万円まで経費OK(600万円×90%)
超えた部分は経費にならず法人税の課税対象。
600万円以下の場合は10%だけが経費にならず法人税の課税対象。
なお資本金が1億円以下であっても大企業(資本金5億円以上)の100%子会社であれば1に該当するので交際費の損金算入枠はありません。
まとめると現状では中小企業は800万円までは経費OK、大企業はまったく経費にならない ということになります。
改正案では大企業は上限なしで50%まで経費OKとされていますので中小企業より損金算入枠が増えることになります。
かなりの大盤振る舞いなので改正の動向に注目です。