住宅ローンなどを利用して住宅を購入、新築または増改築工事をしたとき、一定の要件を満たせば入居した年から10年間、所得税の控除を受けることができます。
これがいわゆる「住宅ローン控除」で、正式には『住宅借入金等特別控除』と言います。
手続きは初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で行ないます。
住宅ローン控除は多くの人にとって関心の高いものですが、毎年のように適用期間の延長や制度の見直しが繰り返されていて、その規定はかなり複雑です。
適用要件などを改めてしっかりと確認しておきましょう。
なお、平成25年中に居住した場合の最も一般的な控除額は、年末ローン残高×1%(控除限度額20万円)です。
控除限度額は平成24年の30万円から縮小されています。
この控除限度額は消費税が増税になる平成26年4月1日から40万円に拡大されます。
4月以降駆け込み需要の反動で建築が落ち込んだ場合の下支えの効果を狙っています。
また同じ目的で来年4月から『すまい給付金』もスタートします。
消費税8%の段階では所得に応じて10~30万円、10%の段階で10~50万円が現金で支給されます。
これは住宅ローンがある場合はもちろん、キャッシュで買っても年齢、所得、建物の環境性能などの要件を満たせば支給を受けることができます。
「家を買うなら消費税増税前か後か?」という特集が雑誌でよく組まれていますが、ケースバイケースなので検討されている方はご相談下さい。