保険料控除の対象となるのは、生命保険、地震保険、社会保険、小規模企業共済です。
控除の対象となる保険料を支払っていれば11月頃に各保険会社等から控除証明書が送られてきます。
その年の保険料が控除の対象ですので、支払った分はもちろん控除証明書が届いた後に支払う予定分も含めることにご注意ください。
① 生命保険料 (最大12万円)
『一般の生命保険料』、『介護医療保険料』、『個人年金保険料』に3つに分類されます。
『介護医療保険料』は去年から追加された項目です。
『一般の生命保険料』と『個人年金』については”旧”(23年以前の契約)と”新”(24年以後の契約)で控除額が変わってきますのでご注意下さい。
② 地震保険料 (最大5万円)
以前は損害保険料控除と呼ばれ家屋などを保険目的とする損害保険料が控除の対象でしたが、現在は地震保険のみが対象です。(旧の損害保険も経過措置で控除できます)
政策とは言え、生命保険は分類が追加されたのに対し損害保険は削減されました。
③ 社会保険料 (金額上限なし)
健康保険、厚生年金、雇用保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金、国民年金基金などです。
会社員であれば給与からの社会保険料天引き分は会社が集計してくれますが、漏れやすいのはご家族の方の保険料です。
ご両親の後期高齢医療保険や子どもの国民年金を負担していないかご注意下さい。
過去の国民年金未納分を今年払った場合も今年の対象です。
なお、年金と基金は控除証明書が必要ですが、それ以外はメモでも口頭でもOKです。
④ 小規模企業共済 (上限84万円)
小規模企業の個人事業主や法人の役員を対象とした経営者の退職金共済制度です。
国が作った制度でもあり支払った全額が控除の対象となるなど、節税効果も高い制度ですので、加入条件に該当する方は加入の検討をお勧めします。
メリットはこちら 小規模企業共済で節税
年末調整シリーズも残すところあと1回、明日は『住宅ローン控除』です。