年末調整③ 対象にならない人

posted by 2013.11.27

扶養控除等

 年末調整の対象となる人は、原則、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した【年末在籍者】です。

「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、自分はもちろん、配偶者や子供、場合によっては親の氏名・住所・生年月日を記載した書類です。

毎年、年末に来年分を記載して会社に提出しているのではないでしょうか。

 

しかし、【年末在籍者】でも対象とならない人が居ます。

 

① 給与の総額が2,000万円を超える人

② 2ヶ所以上から給与を貰っている人で、他の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人

③ 非居住者

 

上記いずれかに該当する人や年の中途で退職して年末までに就職されなかった人は、自分で「確定申告」することになります。

また年の中途で転職して、前の職場からの源泉徴収票の発行が間に合わなかった場合も1年分を合計できないため、年末調整ができません。

前職の源泉徴収票は早めに依頼していただきたいところです。