「タンスにお金入れといたら分からへんのちゃうん?」
と聞かれることがあります。 確かに銀行預金や株式と違っていくらあるかが分かりにくいです。
でもばれます(-_-;)
なぜかというと税務署はお金の動きを追っていくからです。
収入がこれぐらい、生活費がこれぐらい、病院の支払がこれぐらい、と追っていくと理論上のあるべき「お金」が計算できます。
もちろん人によって生活費に幅はありますし、臨時的に家を修繕したりすることなどはありますが、諸事情を踏まえても預金の残高が少ないことがあります。
その場合、まず考えられるのは子どもや孫など違う人の「名義預金」になっているケースです。
例えば収入のない孫が預金を1000万円持ってたら不自然です。
名義預金も検討した上でなお残高が少なすぎる場合は、「タンス預金」の可能性が考えられます。
あまりに多額であると予想される場合には『マルサの女』のような調査が入ることになります。
我々が関与させてもらう相続の場合は、税務署と同じようにお金の動きを追っていって残高を推定していきます。
その上で現金を使っているような話が出てくるとお金が残ってないことの説明がつきます。
「旅行が好きであちこち行っていた」 「毎日にようにギャンブルに行っていた」 「嫁入りの時に着物と家具を持たせてあげた」などなど。
このように調べていくのは、お客様の財産を探し出すためでなく税務署の調べ方に対抗するためです。
税務調査も想定した申告、税務調査に来たくなくなるような申告をすることにより結果としてお客様を守ることができると考えています。