法人税が減税になる分、いかに企業に給料を上げてもらうかということが国会の論戦にもなっています。 業界ごとに賃上げの実態を公表するというような話もあります。 ただ強制はできないので後押しするための税制として「所得拡大促進税制」があります。
平成25年度税制改正で給与所得の増加を目的として新設された税制です。 要件を満たすと、給与増加分の10%を税額控除することが出来ます。
【適用時期】
平成25年4月1日以降に開始する事業年度
【適用要件】
① 給与支給額が基準事業年度から5%以上増加。
② 給与支給額が前事業年度の給与支給額を下回らない。
③ 平均給与が前事業年度を下回らない。
【基準事業年度と前事業年度の違い】
- 基準事業年度とは平成25年4月1日以後開始した事業年度のうち、最も古い事業年度の前事業年度を指します。
- 適用初年度は一致しますが2年目以降は基準年度は固定されます。そうしないと毎年5%ずつ増やさないといけないため、賃上げを始める前の平成24年度に固定して増加率を比較することにしています。
【注意点】
- 給与支給額には役員報酬や退職金は含みません。
- 平均給与からは日雇い労働者分の給与を除きます。
- 給与に充てるための助成金を受け取っている場合には、支給額から助成金を控除した正味の金額で計算します。
- 税額控除は法人税額の10%(中小企業の場合は20%)が限度
- 雇用者の増加により税額控除できる「雇用促進税制」との選択適用。
増加率については、現在2~3%に緩和される方向で検討されています。
この制度があるから給料を上げよう、というほどのインパクトはありませんが、せっかくの制度なので適用もれのないよう注意しましょう。
最も早い会社で平成26年3月決算から適用されます。