非嫡出子の法定相続分

posted by 2013.09.26

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 少し前のニュースで非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定「違憲」であると決定付けられたというものがありましたが、今回さらに岩手の家事審判の件でも最高裁大法廷は9月18日付けで「違憲」の決定をしています。

 既に決着済みの案件には今回の決定が適用されませんが、国会は法改正を迫られ、民法だけでなく、財産相続に関わる分野をはじめとした税務にも大きな影響を与えそうです。

 非嫡出子とは法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことを指しますが、相続分については明治時代の民法の規定を引き継ぎ、民法900条4号ただし書き前段において「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」と定められています。

 また非嫡出子に限らず、配偶者の相続権や所得税・相続税の大幅な軽減も法律上の婚姻関係を前提としています。

長年一緒に暮らしていても籍を入れてなければ全く相続権がなく、長年別居していても離婚していなければ相続権は1/2はあることになります。

子どもの場合と比べて、法律が変わることはさらに難しそうなので、元気なうちに遺言など今の法律の範囲で対応することになります。