固定資産税によく似た税金として都市計画税があります。
都市計画税は都市計画区域内の市街化区域にある不動産、一言でいうと”都会”の不動産にかかります。 面積としては日本全体の4%ほどですが人口でみると7割近くの地域が該当します。 大阪府ではほぼ全域でかかります。
都市計画税はこんな税金です。
①税率0.3%(上限)
②課税標準(税率をかける基礎)
小規模住宅用地:評価額×1/3 (固定資産税は1/6)
一般の住宅用地:評価額×2/3 (固定資産税は1/3)
上 記 以 外:評価額そのまま
③面積の上限(固定資産税と同じ)
小規模住宅用地:1戸につき200㎡
一般の住宅用地:建物床面積の10倍まで
④例 建物100㎡(2階建) 土地1500㎡
小規模住宅用地:200㎡
一般の住宅用地:100㎡×10倍=1000㎡
上 記 以 外:残り300㎡
極端な例にしましたが、実際には庭が広大な豪邸であっても建物の10倍には大抵収まるので2/3の軽減は可能です。
敷地が200㎡(約60坪)までの家であれば固定資産税が1/6、都市計画税が1/3なので両方合わせると更地に比べて約1/5の税金になります。
都市計画税は固定資産税と一緒に払うので、あまり存在を意識されてないかも知れませんが、 都市計画のための目的税なのでどう使われているかは聞いてみたいところです。