申告のまちがいに気付いた場合に修正申告をしますが、自主的に修正した場合と、まちがいを指摘されてから修正した場合とでは罰金が変わってきます。
どう変わるかというと自主的に修正した場合には本来支払うべき本税と遅れたことによる延滞税だけで済みます。 指摘されてから修正した場合にはさらにペナルティとして過少申告加算税が本税の10% or 15%かかります。
ここでクイズ。 次の場合はペナルティあり?なし?
A 申告書を出して1週間後に書類の整理をしていてまちがいに気付き、修正申告した。
B 税務調査の連絡があり、調査の前日に資料を見直していてまちがいに気付き、修正申告した。
C 税務調査が始まってからまちがいに気付き修正申告した。調査官はまだその周辺の資料は全く見ていない。
D 税務調査の中で何度も質問された項目を調査官に言わずにシレッと郵送で修正申告した。
E 税務調査の中で明らかなまちがいを指摘されたので、調査終了時に修正申告した。
Aは完全にセーフ、Eは完全にアウト、Bも調査に着手していないのでセーフとしてC、Dはどうでしょうか。
従来の判例ではD以降を「更正を予知していた」としてアウトにしています。
Cはケースバイケースですが、まちがいに気付いたら調査の有無にかかわらずできるだけ早く修正申告しましょう。 その方が罰金のリスクが低くなります。