2015年からの相続税増税で「うちもかかるんやろか」とご心配の方も多いかと思います。
財産のうち土地の割合が約半分を占めると言われています。
この土地の評価により相続税がかかるかどうかが大きく変わってきます。
土地については、商売に使ったり、住んでいる場合に評価を安くする「小規模宅地等の特例」という制度があります。
条件はありますが土地の評価は最大80%減額できるので相続税がかかる可能性がグッと低くなります。
この「小規模宅地等の特例」について4回に分けてご紹介します。
まず1回目は前提条件です。
①亡くなった人(被相続人)が使っていたこと。
②建物又は構築物が建っていたこと(駐車場は構築物に含む)。
③相続の遺産分割協議が成立していること。
④相続税の申告をすること。
他の条件については居住用か事業用かなどによって変わってきますので次回以降見ていきます。