中小企業や個人が経営革新等支援機関から指導を受けて設備投資をすれば特別償却(30%)又は税額控除(7%)ができます。
Q1 いつ?
H25.4.1~H27.3.31(もう始まってます!)
Q2 どんな設備?
①30万円以上の備品 例:事務机、応接セット、院列棚、看板、厨房用品、レジ、カメラなど
②60万円以上の設備 例:電気設備、冷房設備、間仕切り、お店の内部造作など
注意点:貸付用の資産は除かれます。不動産賃貸業の場合は自社で使用するものだけが対象となります。
Q3 どんな業種?
卸売業、小売業、不動産業、不動産賃貸業、広告業、宿泊業、飲食業、弁護士等の各士業など。 商業~サービス業~農林水産業のほぼ全てが対象となります。 なお青色申告であることが前提です。
Q4 経営革新等支援機関って?
個人事業主や中小法人が安心して経営相談等が受けられるように専門的知識や事務経験が一定レベル以上の者として国が認定した機関です。 当事務所も認定を受けております。
範囲が広く受けやすい制度ですので、適用もれがないよう気をつけましょう。