書類の保存期間

posted by 2013.08.28

Businessman Carrying Pile of Files

 会社は過年度に受け取った領収書や作成した書類を一定期間保存しなければいけません。
過去の取引内容を振り返ったり、税務調査で提出を求められたりするので保存しなければならないのが理由ですが、その『保存期間』は、次のように定められています。

①会社法  

「株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。」(第432条)

②法人税法

「青色申告法人は、帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地に保存しなければならない。」(施行規則第59条)

なお『欠損金の繰越控除』の規定を適用する場合は、最大で9年間帳簿書類を保存することが適用要件となります。

③消費税法

「事業者は、帳簿及び請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、当該請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。」(施行令第50条)
 

 また、書類の保存方法ですが、原則は紙での保存となっています。事前に申請を行って承認を受けた場合に限り、サーバー・DVD・CD等の電磁的方法による保存も認められています。

 結局何年保存すればいいかと言うと、法律上は一番長い10年という答えになりますが、実務上は調査の有無、書類の重要性、データのバックアップの状況などに応じて個別に判断しています。