先日新聞で「不妊治療の助成が縮小の方向」という報道がありました。
・対象年齢:制限なし⇒43歳未満 <縮小>
・助成回数:最大10回⇒最大6回(40歳以上で始めれば3回) <縮小>
・助成期間:通算5年⇒期間設定なし <拡大>
現在の制度では、体外受精で1回30~50万円かかるのに対し、国から1回15万円の助成金が出ます。 また市区町村が独自に最大を行なっている場合もあり、所得制限や助成対象にも差があります。
治療費の総額は「100~200万円」が24.8%と最も多く、「300~500万円」も10.6%あり、かなり高額になっています(NPO法人Fine調査)。
ではこの高額な不妊治療費の健康保険と税金での取り扱いはどうなっているでしょうか。
健康保険においては病気ではないため、保険は適用されず自費になりますが、所得税の「医療費控除」は範囲を広く取っているため控除は可能です。
実際にかかった費用からもらった助成金を引いた実質的な負担が医療費控除の対象になります。
なお助成金と違い、所得制限はありません。
逆に、払った所得税から還付されるので所得が高い(税額が多い)ほど効果は大きくなります。 夫婦共働きの場合は税率の高い方で控除した方が有利です。
直接もらえる助成金に比べると効果は限定的ですが、予算が見直される中、少しでも取り返しておきたいところです。