昨日の従業員編に続いて、今日は役員の社宅の扱いを見ていきます。
役員の場合は社宅のグレードによって3つに分かれます。
<梅>(木造なら40坪、RCなら30坪未満)
① 建物の固定資産税課税標準額×0.2%
② 土地の固定資産税課税標準額×0.22%
③ 12円×坪数
④ ①~③の合計
従業員の場合は④の式に×50%がありましたが、役員にはないので少し徴収する社宅家賃は高くなります。
<竹>(木造なら40坪、RCなら30坪以上)
① 建物の固定資産税課税標準額×1%(または0.83%)
② 土地の固定資産税課税標準額×0.5%
③ ①~②の合計
梅に比べかなり高くなります。
この式は自社物件の場合です。
賃貸物件であれば半額以上徴収しなければなりません。
<松>(床面積240㎡以上)
時価相当額。
つまり豪華役員社宅の場合は周辺相場と同じ水準になります。
経費にできるかどうかで言うと「松」はほぼ効果がありません。
竹も賃貸物件であれば半額しか経費になりません。
梅に収まるように木造なら40坪以下、鉄骨鉄筋等なら30坪以下にするのが最も経費にできて節税効果があります。
面積を少し超えるだけでも計算式は変わってしまうので社宅を契約する際はご注意下さい。