社宅は福利厚生なんでしょうか、それとも給料なんでしょうか。 両方の意味がありますが、どうせなら給料として課税されないに越したことはありません。 課税関係について順に見ていきます。
<従業員の場合>
従業員に社宅を提供した場合、利益の提供として給与にあたりますが、5000円~1万円徴収していれば、給与として課税されません。
社宅家賃は次の式で算定します。
① 建物の固定資産税課税標準額×0.2%
② 土地の固定資産税課税標準額×0.22%
③ 12円×坪数
④ ①~③の合計×50%
この金額以上を徴収していれば給料扱いになりません。 通常社宅と言うと、マンションやハイツの一室が多いと思われますので、一戸あたりの固定資産税評課税標準額も低く、結果として社宅家賃は5,000円程度に納まることがほとんどです。
社宅の形を取ることで、税金や社会保険の節約も可能です。
例1)給料25万円で5.5万円のマンションに従業員が契約して住む場合
額面25万-社会保険3.6万ー税金1.7万=手取り19.7万円。
手取り19.7万-家賃5.5万=14.2万円
例2)給料20万円で5.5万円の社宅に住む場合
額面20万-社会保険2.8万-税金1.2万ー社宅家賃0.5万=手取り15.5万円
会社の負担は月25万円で変わりませんが、従業員の手取りは月1.3万円、年15.6万円増えます。
さらに節税効果が大きい役員については明日へ続きます。