社宅家賃で節税~従業員編~

posted by 2013.08.5

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 社宅は福利厚生なんでしょうか、それとも給料なんでしょうか。 両方の意味がありますが、どうせなら給料として課税されないに越したことはありません。 課税関係について順に見ていきます。

<従業員の場合>

 従業員に社宅を提供した場合、利益の提供として給与にあたりますが、5000円~1万円徴収していれば、給与として課税されません

 

社宅家賃は次の式で算定します。

① 建物の固定資産税課税標準額×0.2%

② 土地の固定資産税課税標準額×0.22%

③ 12円×坪数

④ ①~③の合計×50%

この金額以上を徴収していれば給料扱いになりません。 通常社宅と言うと、マンションやハイツの一室が多いと思われますので、一戸あたりの固定資産税評課税標準額も低く、結果として社宅家賃は5,000円程度に納まることがほとんどです。

 

社宅の形を取ることで、税金や社会保険の節約も可能です。

例1)給料25万円5.5万円のマンションに従業員が契約して住む場合

額面25万-社会保険3.6万税金1.7万=手取り19.7万円。

手取り19.7万-家賃5.5万14.2万円

 

例2)給料20万円5.5万円の社宅に住む場合

額面20万-社会保険2.8万税金1.2万社宅家賃0.5万手取り15.5万円

 

会社の負担は月25万円で変わりませんが、従業員の手取りは月1.3万円、年15.6万円増えます

さらに節税効果が大きい役員については明日へ続きます。