プロ野球も前半戦が終わりましたが、球場へ観戦に行かれた方も多いのではないでしょうか(特に甲子園)。
座席の中には「年間シート」なるものがありますが、会社で購入した場合の処理はどうなるのでしょうか。
これは使用目的によって判断します。
接待目的であれば「交際費」、従業員の福利厚生目的であれば「福利厚生費」になります。
実際には両方の目的で使うことが多いと思います。従業員と行ったという使用実績をきっちり残しておけば全額交際費とはされないでしょう。
値段は甲子園のバックネット裏で60万円。
熱烈なトラ吉にとっては安い金額かも知れません。
ただ社長が熱狂的な阪神ファンで全試合自分(または家族)と見に行った場合は、「福利厚生費」ではなく個人に利益があったとして給与課税される可能性が高くなりますのでご注意下さい。