10/1から価格表示が税抜きでもOKになります。
現在は税込みの総額表示が義務付けられていますが、例外として税抜きもOKになります。例外が使えるのはH29.3.31まで。
税抜き表示を認めるのは、消費者が「消費税増税分」と「増税を機会に便乗値上げをした分」の判断ができるようにするためです。そのため、税抜き表示は増税が浸透するH29.3.31までの期間限定の規定になっています。
(表示例)
本体価格が1,000円の場合
★現行の総額表示制度
「1,050円」「1,050円(税込)」「1,050円(内消費税50円)」「1,050円(税抜1,000円)」等
★10/1から可能となる表示例
「1,000円(税抜)」「1,000円+消費税」「税抜1,000円+消費税50円」等
※具体的な価格表示例は、今後ガイドラインが公表される予定です。
税抜き価格表示をする場合の一番のポイントは、消費者に税抜き表示のものを税込み表示だと誤認されないようにすることです。
例えば小規模の小売店舗であれば、入口や店内の目立つ場所に「当店の価格表示は税抜き表示となっており、別途消費税が課税されます」などと表示すれば問題ないと思われます。
10/1以降は、現行の総額表示制度による税込み表示と、その例外規定である税抜き表示制度とが併存する状態となりますので多少の混乱が予想されます。