昨日の続きで免除と猶予の詳細です。
<免除>
①法定免除(手続き不要)
- 障害年金や生活保護の受給者→全額免除
②申請免除(市役所で申請必要)
- 前年所得に応じて全額、3/4、半額、1/4免除。
例:配偶者と2人世帯なら給料157万円以下で全額免除、376万円以下で1/4免除。
- 障碍者、寡婦で前年所得が125万円(給料で204万円)以下。
- 失業等で保険料の納付が困難。
<猶予>
①学生等の納付特例
- 学生本人の前年所得が118万円(給料で194万円)以下で全額免除(猶予)。 家族に収入があってもOK
②若年者納付猶予
- 30歳未満の若年者は前年所得に応じて全額免除(猶予)
例:配偶者と2人世帯なら給料157万円以下で全額免除。
- H27.6月までの時限措置。
特例も多く計算も複雑ですが、ほっといて未納にするぐらいならまずは市役所に相談に行くことをお薦めします。
これらの免除や猶予を受けた場合、もらえる年金は減りますが、10年以内であれば”追納” (免除・猶予された分の穴埋め)が可能です。
また未納期間については10年以内であれば”後納”により年金を増やすことができます。
追納と後納も似ていますが、正式な手続きにより払わなかったものを埋めるのが”追納”、単なる未納を埋めるのが”後納”です。 いずれにせよもらえる年金を増やせるので資金に余裕ができた時には検討の余地があります。