贈与税の第3回目は「配偶者の2000万円控除」です。
結婚20周年を機にご主人から奥さんに感謝の気持ちを込めて自宅を贈与されるケースが多いことから別名”おしどり贈与”とも呼ばれています。
<概要>
・婚姻期間20年超の夫婦間での自宅又は自宅購入資金の贈与(一部持分でもOK)。
・贈与の翌年3/15まで居住してその後も居住見込み。
・適用は一生に一度(同じ配偶者に対して)。
・必要書類:贈与後の戸籍謄本、附票、不動産の謄本、評価証明等。
<メリット>
・限度額が2000万円+110万円あり節税効果が大きいです。
・相続前3年以内の贈与でも相続時の加算はありません。
<デメリット>
・不動産取得税(1.5%~3%)と登録免許税(2%)はかかります。相続だと取得税なしで登録免許税0.4%なので贈与の方が諸費用は増えます。
・自宅を一部又は全部贈与すると、もし離婚をした際にはややこしいことにはなります。
効果は大きいですがデメリットも考慮して実行するようにしましょう。
次回は「相続時精算課税」です。