事業者は前年の消費税額に応じて、予定納税をしなければならないのですが、消費税アップに伴い、今まで消費税の予定納税の義務がなかった事業者も任意で中間申告ができることとなりました。
中間申告について以下の内容で順に見ていきます。
(1)予定申告と中間申告の違い
(2)従来の中間申告制度
(3)新しい任意の中間申告制度
(4)適用時期
(1)予定申告と中間申告の違い
① 予定申告
前年の消費税額に応じて自動的に計算され、納めないといけないもの。
② 中間申告
今期の実際の数字を使って仮に決算して払う消費税を計算する方法。
何も手続きをしない場合は①予定申告になります。
②の中間申告をするケースとして次のようなものがあります。
・売上が前期に比べ下がっている。
・今期に設備投資をしたので今期に払う消費税が減りそう。
・個人から法人に変更したので今年は払う消費税がない。
仮決算を組むのはそれなりの手間なので、減る消費税と決算の手間を比較して判断します。
なお、予定申告や中間申告で払った消費税が最終の年間税額より少ない場合、還付されますが、その際には利息(還付加算金)がつきます。
還付加算金の率は長らく4.3%でしたが、平成26年からは1.9%に下がっています。
残念。
つづく