金融検査マニュアル・別冊⑤

posted by 2013.04.19

金融検査マニュアル別冊の大目に見てもらえる28件の事例の続きであと4つご紹介します。

事例その5 中小企業は技術が命

 特許を持っているとか、特許とまではいかなくとも大手企業との技術協力などの事実により技術力の高さを確認できればプラス材料になります。事例の会社は、長年の赤字で債務超過に陥っており、本来なら「破綻懸念先」に区分されるところ、特許権や実用新案権を保有していることから、今後もある程度の売上が見込めるため、「要注意先」に留めてもらえました。

事例その6 信用第一

 社長が同業者団体の幹事を長年務めるなど、地元での知名度が高く、その人柄も信頼されている、というのもプラス材料だそうです。

事例その7 改善への取組み

 事業計画を作成したり、そこまでやってなくても何らかの資料で今後の改善が見込まれる場合はプラス材料になるようです。また、計画通りに進んでいなくても、その原因が一時的なものであったり、計画未達の原因を分析し改善に向けた対応を行っていれば、大目にみてもらえるようです。

事例その8 本業を疎かにしない

 バブル期の不動産投資・株式投資などの失敗が原因で財務内容が悪化していても、本業が順調で、経営再建の可能性が高いと見込まれるなら、大目にみてもらえるそうです。

さて、色々と紹介しましたが最後に注意点を。 大目に見てくれるかどうか、それを決めるのはあくまでも金融機関です。 マニュアルに書いてあるからといって、必ず大目に見なければいけない訳ではありません。そこのところ、誤解のないようにお願いします。(おわり)