相続と贈与と所得。似ていますがどう違うのでしょうか。
お金や不動産を死亡によってもらった場合が”相続”
生きている間にもらった場合が”贈与”
それ以外が”所得”
一見当たり前の話ですが保険の例で違いを考えてみます。
①契約者:父 被保険者:父 受取人:子 の死亡保険金→相続税
②契約者:父 被保険者:子 受取人:子 の満期保険金→贈与税
③契約者:父 被保険者:子 受取人:父 の満期保険金→所得税(一時所得)
契約者が保険料を負担している前提です。
満期保険金が解約返戻金でも結果は同じです。
注意が必要なのは②のケース。
被保険者が子で受取人も子なので「子の保険」と考えがちですが、保険料を負担したのが契約者である父であるため、父から子への贈与になってしまいます。所得税の一時所得で済むと思っていたものが贈与税になると大幅に税金が増加します。
これを避けるためには、保険料を贈与するという方法があります。
毎年保険料のためのお金を父から子に贈与します。
贈与という意味では同じですが、毎年の基礎控除が使えるのと、保険の利益部分を子に移転できるのがメリットです。