税制改正大綱⑪ 地方創生の推進と租税特別措置の縮小

posted by 2016.01.15

 地方創生推進のための政策が整備される一方、法人税率引き下げの財源として租税特別措置の縮小がじわじわ進んでいます。

 

(1) 企業版ふるさと納税

法人がふるさと納税をした場合に寄附額の30%を事業税・住民税・法人税から控除する(上限あり)。

何の寄付でもいいわけではなく「地方創生推進寄附活用事業」に関連するものに限る。

地域再生法の施行日~H32.3.31までの間の支出

 

(2) 地方拠点強化制度の拡充

本社機能を地方移転する場合に限り、雇用者数が増加した場合の税額控除(雇用促進税制)と給料が増加した場合の税額控除の重複を認める

従来は目的は同じなのにどちらかしか適用できなかった。

 

(3) 租税特別措置の縮小

中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満の投資が一括経費になる特例)から従業員1000人超の法人を除外し、2年間延長

サービス付き高齢者向け賃貸住宅 『サ高住』 の割増償却率を14%⇒10%(耐用年数35年以上は20%⇒14%)に引き下げて1年間延長

 

租税特別措置の縮小は他にもあります。
今までは自動的に2年延長というパターンが多かったのですが、対象の絞り込みや期間の短縮など少しずつ縮小を進めています。
これは法人税率引き下げのための財源を確保したいのと特定業界に優遇が集中して、実質的な法人税の負担率がいびつになるのを縮小したいという面もあります。