国外居住親族の扶養控除

posted by 2015.11.25

国外

 何事も極端にやり過ぎると規制がかかるものですが税制にもそのような面があります。

 会計検査院によると日本に出稼ぎに来ている方が平均で約10人を扶養親族扱いにしていて多い人では26人という事例もあったようです。
26人を扶養家族にすると988万円控除できるのでまず税金がかかることはないでしょう。
 もちろん実際に扶養している方もたくさんおられると思いますがノーチェックはシステム的に問題があるというのが会計検査院の指摘なのでしょう。

 そこで海外に居住している親族に係る扶養控除や配偶者控除等を受ける場合には書類による確認が必要となりました。

平成28年以降は2つの書類を会社で確認します。

① 親族関係書類

国外居住親族のパスポートコピー
 又は
国外居住親族の氏名、生年月日、住所が確認できる公的書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
        

② 送金関係書類

送金明細
 又は
国外居住親族が使った家族カードのクレジット明細(引き落としは日本に働く人から)

 

 ①については年始の段階で確認し、②については年末の段階で確認します。
厳密に言うと年始の段階では国外居住親族である旨を確認し、年末において送金実績を元に生計一かどうかを判定します。
なお平成28年分の扶養控除等申告書には送金額を記入する欄も増えています。

 今まで何もなかったのに急に厳しくなる印象がありますが、早めに資料収集を進めてあとで扶養控除の否認なんてことにならないようにしましょう。