遺留分とは

posted by 2015.09.29

 遺留分という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。
最近は相続関係の記事も多いのでご存知の方が多いかも知れません。

 

 一言でいうと”遺言にどう書こうが守られる遺産の最低の取り分”となります。
法定相続分の半分がその取り分となります。

 

(例)相続人が妻と子2人

法定相続分:妻 1/2、子 A1/4、子 B1/4

遺 留 分:妻 1/4(1/2の半分)、子 1/8、子 1/8

 

 遺留分は最低限の取り分ですので足しても1にはなりません。
この例において遺言があって「愛人に全財産をあげる」と書いてあっても、民法により妻 1/4、子A 1/8、子B 1/8の取り分は守られます
ただ何もせずに守られるわけではなく、遺留分を侵害する遺言がある場合、請求しないと財産はもらえません。
これを”遺留分減殺請求”と言います。
”減殺”は字からして物騒ですが「げんさい」とも「げんさつ」とも読み、減らすことを意味しています。

遺留分減殺請求の手続きについては次回へ続きます。