マイナンバー3回目は事業所の対応です。
ここでいう事業所とはマイナンバーを行政等に提出する事務を行なう会社や個人事業所のことで正確には「個人番号関係実務実施者」と言います。
「うちは小さい会社やし関係ないわ」というような話はありません。
社員やアルバイトが1人でもいれば該当しますし、家族に給料を払う場合や税理士等に報酬を払う場合も該当します。
何をしないといけないかというと「マイナンバーが漏れないよう安全に管理する」ことです。
安全管理措置には4つの観点があります。
① 組織的(責任の明確化)
② 人 的(教育)
③ 物理的(適切な保管)
④ 技術的(システム整備)
安全管理措置を怠って情報漏えいが起こった場合には信用を失うだけでなく、損害賠償義務を負う可能性もあります。
マイナンバーの稼働は来年1月ですが、10月から個人に通知カードが届くのでその時点でマイナンバーの収集が始まります。
そのため安全管理措置は10月までに実施する必要があります。
最低限やるべき内容など詳細は今後見ていきます。