マイナンバー2回目は一般の個人への影響を見ていきます。
ここでいう”一般の個人”というのはサラリーマン、主婦、高齢者、子ども…要するに国民全員で、マイナンバーを預かる個人事業主以外の方というイメージです。
一般の個人の場合、することは2つだけ。
① 通知カードを受け取る(H27.10.5~)
② 個人番号カードを発行するかどうかを決める
① 通知カードを受け取る
10/5以降、簡易書留で送られてくるので待ってればいいだけです。
ただし住民票の住所地に送られてくるので現住所と一致していない人は要注意!
実家に住民票がある人は「受け取っといて」と頼めば済みますが、昔住んでたとこに住民票をほったらかしで今は誰が住んでるかも知らない、というような場合は受け取れません。
早めに住民票を現住所を移しておきましょう。
② 個人番号カードを発行するかどうかを決める
通知カードと個人番号カードは別モノ。
通知カードはあくまで番号が書いてあるメモで、個人番号カードが正式な証明書です。
マイナンバーは強制的に全員に割り振られます。
個人番号カードを発行しようがしまいが番号は存在していて住民票を取れば載っています。
じゃあ個人番号カードはいらないの?
答えはYesでありNo
なくてもすぐに困ることはありませんが、図書館や印鑑証明など今後の行政サービスへの活用が予定されていますのであった方が便利になるはずです。
なお発行は無料でH28.1.1から申請できます。
発行には写真が必要で更新は20歳以上で10年、20歳未満は5年です。
次回はマイナンバーを預かる事業者の対応を見ていきます。