昨日の続きで実際に社宅家賃を計算する際に疑問点について見ていきます。
まず社宅家賃の計算方法ですが役員と従業員で異なります。
<従業員>
① 建物の固定資産税課税標準額×0.2%
② 土地の固定資産税課税標準額×0.22%
③ 12円×坪数
④ ①~③の合計×50%
この算式にある0.2%や0.22%といった率や12円という数字は社宅を維持する上での保険料、修繕費、償却費、利子などを数値化したものですが、算式ができたのが昭和26年と古いため計算結果は低めに出ます。
通常の物件であれば5000円程度の徴収で済みます。
<役 員>
≪梅≫(木造なら40坪、RCなら30坪以下)
① 建物の固定資産税課税標準額×0.2%
② 土地の固定資産税課税標準額×0.22%
③ 12円×坪数
④ ①~③の合計
ほぼ従業員と同じ計算ですが④で50%を掛けない点が違います。
≪竹≫(木造なら40坪、RCなら30坪超)
① 建物の固定資産税課税標準額×1%(または0.83%)
② 土地の固定資産税課税標準額×0.5%
③ ①~②の合計
④ 賃貸物件であれば借り上げ賃料の半分と③の高い方
梅に比べると自社物件であっても3倍以上、借り上げ社宅であればさらに高くなるため、面積は重要な要素になります。
≪松≫(240㎡以上)
① 時価相当額(周辺家賃と同じ水準)
Q1 なぜ従業員と役員で違う?
A1
元々役員と従業員という区分はありませんでしたが、役員は立場上利益配分を決定でき、社宅に関してもある程度自由に決められることから従業員に比べ課税が強化されています。
Q2 固定資産税課税標準額が分からない場合は?
A2
自社物件ならともかく借り上げ社宅の場合は数字が把握できない場合があります。
上記の算式は「少なくともこれ以上は徴収して下さい」という最低ラインであるため、必ずしもピッタリの金額にする必要はありません。
そのため、類似する物件を参考にしたり、古い課税標準額を参考にするなど合理的に算定して結果的に最低ラインを上回っていればOKです。
簡便計算であれば従業員も役員も借り上げ家賃の1/2を徴収していくという方法もありますが、天引き額がかなり増えるのでできるだけ厳密に計算することをお薦めします。
Q3 面積はどう計算する?
A3
30坪、40坪といった面積についてはマンション等で共用部分がある場合はその分も加算します。
逆に一つの物件をシェアして借りている場合は一人分を按分して判断することになります。
Q4 ウィークリーマンションやホテル暮らしは?
A4
期間が短いことやちょうどいい物件がなく、ウィークリーマンションやホテル暮らしをすることがあります。
この場合は個別判断になりますが特別に利益を受けているかどうかがポイントになります。
よほど豪華なホテルに泊まらない限り、通常の社宅家賃を参考に徴収しておけば問題ないでしょう。
社宅家賃については昭和26年にできた算式がまだ生きていることも驚きですが有利に使えるものはしっかり利用しましょう。