福利厚生の一環として住居の補助をする場合、①住宅手当を支給する方法と ②社宅として借り上げる方法とがあります。
①住宅手当
<メリット>
・処理が簡単
・社員が好きな物件を選べる。
<デメリット>
・給料になるので社会保険や所得税住民税が増加する。
②借り上げ社宅
<メリット>
・補助した金額に税金等がかからずそのまま社員に使われる。
<デメリット>
・会社契約なので敷金礼金等も会社負担(社員にはメリット)
・社宅家賃の計算が必要
借り上げ社宅の場合、役員や従業員からいくら徴収するかは企業の福利厚生によって異なります。
税法上では会社がすべて負担すると「給料」という扱いになりますが、一定金額以上本人から徴収すれば差額は「福利厚生費」として認められます。
”一定金額”を正確に計算するには物件の固定資産税課税標準額や借り上げ家賃の情報が必要ですが、目安をご紹介します。
<従業員>
月5000円~2万円
<役 員>
① 小規模住宅(木造40坪・木造以外30坪以下)
月1~4万円(従業員と同じ計算✕2倍)
② 小規模住宅以外(木造40坪・木造以外30坪超
借り上げ家賃の1/2
③ 豪華役員社宅(240㎡以上)
時価(借り上げ家賃そのまま)
同じ金額を補助する場合でも ②借り上げ社宅の方がメリットが大きいと考えられます。
明日は計算上の疑問点などもう少し突っ込んで見ていきます。