決算対策と前払費用

posted by 2015.05.28

 モノやサービスを提供してもらった場合、いつ経費に落とすかというとモノであれば使用した時、サービスであれば提供を受けた時が原則です。
支払っただけでモノやサービスの提供を受けていない場合は経費にはなりませんので決算対策をする場合は注意が必要です。

 5月決算を例に考えます。

6月出張の飛行機代を5月に支払✕(来期の経費)

来期の税理士顧問料を5月に年払✕(来期の経費)

 

 ただし例外もあります。
重要性が乏しいもの毎年同じように出るものは影響が小さいため支払った時の経費になります。

自賠責保険料→2~3年分前払いしますが重要性乏しいので経費OK

家賃や保険の年払い短期前払費用に該当するので経費OK

 

 この短期前払費用には要件があります。

① 契約に基づいて継続的に等質・等量のサービスを受ける

② 約1年以内にサービスの提供を受ける

③ 継続的に年払いしている

④ 収益と対応させる必要がない

 

 それそれに注意点があります。

等質・等量でない弁護士費用や税理士費用は対象外

② 5/25に6/1~5/31分を払うと1年を超えますが少々はOK

③ せめて3年は続けて欲しいところ。また支払うのが大前提で未払はダメ

売上原価は売上と対応させる必要があるため、1年分まとめて仕入れても在庫に残るだけで経費にはなりません

 

 支払ったら経費、というわけではありませんので決算対策をする場合は気をつけましょう。