消費税の中間申告

posted by 2015.04.15

 消費税も法人税と同様、前期の実績によって翌年の中間申告が決まります。
まず前期の消費税額によって回数が変わります。

①48万円以下:中間申告義務なし

②48万円超年400万円以下:年1回(6ヶ月目から2ヶ月以内)

③400万円超4800万円以下:年3回(3,6,9ヶ月目から2ヶ月以内)

④4800万円超:年11回(毎月末から2ヶ月以内)

上記の中間申告に加えて、年1回の決算の時に消費税があるので、年間の納付回数としては①1回、②2回、③4回、④12回となります。

 なお前期の消費税額というのは地方消費税を含まない”消費税”のみの金額です。
5%時代であれば4%部分、8%になってからだと6.3%部分の税額です。
地方消費税を含めた年間税額は8%の場合でいうと①約61万円、②約61~508万円、③約508~6100万円、④約6100万円以上となります。

 

 次に前期実績で自動的に計算される中間申告の税額(予定納税)は次の通りです。

①中間申告義務なし

②前期年間消費税額✕1/2

③前期年間消費税額✕1/4

④前期年間消費税額✕1/12

納める回数に応じて前期の消費税額を割っています。

 

 上記の税額は自動的に計算される予定納税額ですが、今期の実績によって中間申告をすることができます。
ただし消費税は同じ商売をしていれば法人税ほど大きく変動はしませんので中間申告をしてもあまり税額が減らないケースも多々あります。

 

 年間の消費税額の①48万円以下であれば中間申告の義務がなく年1回の申告でいいのですが、改正で任意の中間申告(6ヶ月目に1回)ができることとなりました。
計算方法は前期の1/2ではなく今期の実績を元に計算します。

 国としては税率も上がるし、たとえ中間申告の義務がなくても2回に分けた方が楽じゃないですか、という親切心(!?)なのかも知れませんが、今のところ実際に任意の中間申告をしたという話は聞きません。
手間も決算と同じようにかかるし、好きこのんで早く税金を払う人も少ないのでしょう。

その代わりではありませんが中間申告義務がなくても年1回の納付に備えて年間税額を予想して積み立てておくことをお薦めします。