中間申告

posted by 2015.04.14

 昨日は中間決算について書きましたが今日は税金の話で中間申告について見ていきます。
中間決算と同じく6ヶ月目が基準で、前期の実績によって中間申告の義務が発生します。
なぜ義務があるかというと国としても早く税収が欲しいので真ん中で仮に払っておいて下さい、といったところでしょうか。

<法人税・住民税>

計算式 : 法人税×6/12

この金額が10万円以下であれば中間申告の義務はありません
つまり法人税が年間20万円を超えると翌年中間申告が必要になります。

府県民税、市民税、事業税については法人税で中間申告が必要になれば自動的に発生します。

細かい話ですが、法人税・事業税と府県市民税では式は同じですが計算方法が少し違います。

法人税・事業税=前期の税額 ÷ 12✕6

府県市民税=前期の税額✕6 ÷ 12

割るのが先か掛けるのが先かの違いですが理由はよく分かりません。
端数処理の関係で計算結果が100円違ってくることがあるので気をつけましょう。

 

 ここまでご説明したものは「とりあえず前期の半分払って下さい」というもので『予定申告』とも呼ばれるものです。

 ただし「前期がたまたま良かっただけやのにその半分を払うなんてかなわん」というケースもあるでしょう。
その場合は今期の6ヶ月間の実績で税額を計算する方法があります。
予定申告と区分する意味でこちらを『仮決算の中間申告』と言ったりします。

 計算方法は特にありません。
決算と同じことを半期でやるだけです。
ただしあくまで仮決算ですし、税務調査が来るわけでもありませんので少々は手を抜いても許されるでしょう。

 

 中間申告をするのは予定申告より税額を抑えるのが目的ですが、最終的な損得にも注意しましょう。
仮決算といえども税理士への手数料が発生します。
また予定納税で多く払い過ぎたとしても決算の税額の方が少なければ還付されるので先に払うか後に払うかの違いだけです。

 法人税以外では消費税の中間申告もありますがそれは明日へ続きます。