昨日の続きで孫養子の相続税効果を見ていきます。
④ 一代飛ばしができる
・孫を養子にして財産を直接相続させるので相続の回数が1回減ります。
相続の回数が減れば、当然相続税を払う回数も減ります。
・高齢化に伴い、相続人がすでに高齢であるケースもあります。
その場合、一代飛ばしをすることで相続を先に送ることができます。
・収益の発生する不動産や株を移せば、相続税だけでなく所得税の節税にもなります。
所得税も累進課税になっているので分散するほど安くなります。
一代ずつ相続すれば財産が固まりますが、一代飛ばしをすることで財産が分散できて
収益も分散させることができます。
ただし孫養子には注意点もあります。
・相続税の2割加算
節税に使われることが多いので、孫養子が相続で財産を取得した場合には、相続税が2割増しになります。
それでも効果の方が上回ることが多いです。
・誰が引き継ぐか明確でない
孫が若すぎると事業を承継してくれるかどうかという懸念は残ります。
・管理上の課題
孫が仕事等で忙しい場合には財産を管理できるかどうかという問題はあります。
・教育上の問題
孫が若すぎる場合、多額の現金や収益不動産を持つのは、今後の人生を考えれば教育上よろしくないかも知れません。
・トラブルの原因
元々の相続人にとっては養子で相続人が増えるということは自分の取り分である相続分が減ることになるのでおもしろくはないでしょう。
養子縁組に相続人の同意は不要ですが、説明しておく方が無難でしょう。
孫養子による相続税節税効果はかなり大きいものがあるので、注意点を考慮しながら進めていただければと思います。