役員報酬の変更時期

posted by 2015.02.27

 役員は従業員と同じようにいつでも給料を変更できるわけではありません
自分の会社なんだから好きに決めさせて欲しいところですが、役員報酬を変更できる時期は制限されています。
これは中小企業では役員が株主であるケースが多く、役員報酬の調整によって利益操作できるためです。

 

ではいつかと言うと

その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定

とされています。

 

 例えば12月決算であれば、1/1~3/31までの間に株主総会か取締役会で決定して、1/1~4/30までに支払う役員報酬から変更すればOKです。

 一度決めたら変えられない以上、進行年度の予測をきっちり立てたいという場合は、最長で4月支給まで粘れます。早く上げたい、という場合は1月からいきなり上げることも可能です。

 役員報酬が高すぎて会社が赤字になっても意味がないですし、逆に少なすぎて会社で多額の法人税を払うのもしんどいです。

 きっちり予想を立てることは役員報酬を決めるだけでなく、実現可能な事業計画を立てるという点でも意義はあるので、難しいとは思いますが取り組んでいただきたいと思います。

 なお一度決めた役員報酬は絶対変えられないかというとそういうわけではなく、業績が著しく悪化した時や地位の変更(例:平取から代取に昇格)があった場合は年に1回だけ変更することができます