住宅ローンを利用して住宅を購入、新築または増改築をしたとき、入居した年から10年間、所得税の控除を受けることができます。
これがいわゆる「住宅ローン控除」で、正式には『住宅借入金等特別控除』と言います。
手続きは初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で行ないます。
住宅ローン控除は多くの人にとって関心の高いものですが、毎年のように期間延長や制度の見直しが繰り返されていて、かなり複雑です。
適用要件などを改めてしっかりと確認しておきましょう。
なお、平成26年中に居住した場合の控除額は、原則 【年末ローン残高×1%(限度額20万円)】です。
ただし消費税増税を踏まえて、平成26年4月1日~平成29年12月31日までの期間、限度額が40万円に拡大されています。
これは駆け込み需要の反動で建築が落ち込んだ場合の下支えの効果を狙っています。
また同じ目的で4月から「すまい給付金」もスタートしています。
消費税8%の段階では所得に応じて10~30万円、10%の段階で10~50万円が現金で支給されます。
これは住宅ローンがある場合はもちろん、キャッシュで買っても年齢、所得、建物の環境性能などの要件を満たせば支給を受けることができます。
10%への増税延期の影響で規程は変わる可能性はありますが、当面は現在の規定である【ローン残高✕1%(限度額40万円)+すまい給付金10~30万円】 が続きそうです。