株式会社は資本金1円から設立することができますが、資本金によって税金の負担が変わります。税金の負担で違いが出てくる壁としては主に、①1000万円 ②3000万円 ③1億円があります。
①1000万円の壁
<設立時に消費税が最長2年間免税になる>
消費税は2期前の売上が年1000万円以下であれば免税です。
会社設立時には2期前は存在しないので免税になります。
たとえ個人で事業をしていたとしてもあくまで”別人”です。
ただし設立時に資本金が1000万円以上であればこの免除はありません。
これは、いきなり資本金が1000万円以上ということは規模が大きい商売なので1期目から負担してもらおうという趣旨です。
主に大企業の子会社を想定して免税措置を使えなくしています。
さらに平成25年1月1日以後に開始する事業年度については免税期間を1年にする改正が行われています。
1期目の前半6ヶ月の売上が1000万円超かつ人件費も1000万円超であれば免税期間は1年に短縮されます。
人件費が基準に入っているのは売上より把握しやすいためです。
売上と人件費の条件のうちどちらかがセーフであれば免税は2年間あります。
<均等割>
赤字でも必ず払う均等割が1000万円を境にアップします。
例えば大阪府・大阪市で従業者50人以下であれば次のようになります。
・資本金1000万円以下…7万円
・資本金1000万円超1億円以下…20.5万円
②3000万円、③1億円は次回へ続きます。