相続でもらった財産を寄附した場合には非課税となる制度があります。
主な要件は3つ
① 相続財産からの寄附(意思表示は遺言でも相続人でもOK)
② 申告書の提出期限までに寄附を実行+申告書に証明書類を添付
③ 国、地方公共団体、特定の公益法人、特定の公益信託への寄附
③の特定の公益法人とは次のようなものを言います。
・独立行政法人、国公立大学法人
・日本赤十字社、日本私立学校振興・共済事業団、自動車安全運転センター、日本司法支援センター
・公益社団法人、公益財団法人
・学校法人
・社会福祉法人、更生保護法人
③の特定の公益法人の場合は非課税にならないケースがあるので注意が必要です。
・2年以内に特定の公益法人でなくなった。
・2年以内に公益目的で使っていない。
・相続税が不当に減少した。
例えば寄附した人の親族が特定の公益法人などを利用して多額の利益を得ている。
最後の項目の「相続税が不当に減少」というのは判定が難しいですが租税回避ありきの寄附でなければ通常は大丈夫です。