マイナンバーの利用範囲

posted by 2014.07.31

マイナンバー2日目は利用範囲について見ていきます。

<平成28年1月開始時の利用範囲>

個人番号は次の3つの行政手続きに利用範囲が限定されています。

① 社会保障

・年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークでの事務
・医療保険の保険料徴収
・生活保護の給付 など

ほとんどの手続きに必要です。
手続きの簡素化と不正受給の減少の効果があると考えられます。

② 税金

・申告書、届出書、源泉徴収票などの支払調書に記載

所得の状況や瞬時に分かります。
申告の簡素化と申告漏れの減少の効果があると考えられます。

③ 災害対策

・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務

災害時にも必ずマイナンバーカードを持ち出さないといけないようです。

<個人番号と法人番号>

個人番号は利用範囲が限定され、情報も厳格に管理されます。

法人番号は公表されるので民間での自由な利用が可能です。
 債権債務の管理など取引上の利便性が向上すると考えられます。

<平成30年からの導入が検討されている項目>

① 法人番号で行政手続きの簡素化

・登記簿謄本や納税証明がネット上で一括で取れる。
・補助金や入札参加の申請もネット上で完結。
・本店移転時に電力、ガス、水道の手続きが一括でできる。

コスト及び事務手続き面でのメリットが期待されます。

② 医療費の抑制

・健康保険証に番号を載せて、カルテやレセプトのデータと連結
過去の診療や投薬の履歴が分かるのでムダがなくなる
・転職や退職の際にも情報を持っていける。
・国としては膨大な医療情報をビッグデータとして解析し、過剰な検査や診療を見つけやすくなる。(本人の同意必要)

本人の利便性向上と国としての医療費抑制が期待できますが、すべての病院を電子化してつなぐ費用や番号利用に対する医師会の反発が課題です。

③ 自動車の管理

・住所が変わった際に陸運局に行かなくても市町村で変更手続きが可能に。
・必要書類の軽減と複数の窓口をまわる手間の軽減。

<対象外の情報>

・預金口座

名寄せすると個人の預金がすぐに分かることから、税金面及び個人情報の観点から抵抗が強く現時点では利用範囲には入っていません。
また個人の預金口座は10億以上あるため、コストや事務負担の問題もあります。
利用範囲については3年ごとに見直されるため、今後利用範囲に入ってくる可能性があります。

今のところ、とにかく便利になるといったプラス面の情報が多いですが、膨大な情報を扱うだけに本当に効果があるのかという見極めは必要と考えれます。