3回目の今日は新たに会社を起ち上げた時の手続きを見ていきます。
税理士に提出する書類は個人の新規開業時と同じですので項目のみ再掲しておおきます。
<提出書類>
① 通帳コピー
② 現金出納帳
③ 経費領収書
④ クレジットカード明細
⑤ 売上請求書
⑥ 仕入請求書
⑦ 給料明細
手続きは個人の時と多少変わります。
<最初にせなあかんこと>
① 税務署への届出
- 設立届出書(できたら2ヶ月以内、定款と登記簿謄本のコピーを添付)
- 青色申告承認申請書(原則3ヶ月以内)
- 給与支払事務所の開設届(できれば1ヶ月以内。これを出せば納付書が来ます)
- 源泉所得税の納期の特例申請書(源泉所得税を半年に一度の支払いにする手続き。提出の翌月から有効なのでできるだけ早い提出がベター。効果が出るまでは毎月納付なので手間が増えます)
- 消費税課税事業者選択届出書(初年度に還付を受ける場合のみ年末までに提出)
- 事前確定届出給与に関する届出(2ヶ月以内。役員に賞与を支給する場合のみ)
② 自治体への届出
- 都道府県へ開設届
- 市町村へ開設届
③ 保険関係(従業員がいる場合のみ)
- 雇用労災保険加入
- 社会保険加入
④ 各種許認可
- 飲食業、美容室、人材紹介など許認可が必要な業種のみ
⑤ 役員報酬の決定
- 役員の給料は上げたり下げたりすると利益調整とみなされ変動した部分は経費になりません。 役員として業務を執行する期間(株主総会から次の株主総会まで)は原則途中で給料を変えることはできません。
- 変更する場合は決算が終わってから3ヶ月以内に取締役会や株主総会で決議する必要があります。(例:3月決算なら6月末まで)
- では設立初年度はいつ決めればいいのか? 明確な規定はありませんが、実務上は設立後3ヶ月以内に決めれば問題ないと考えられます。これは0円の給料を3ヶ月以内に改定したという解釈になります。
- 3ヶ月以内と言っても会社を設立したばかりで給料を決めるのは難しいですが収支予想をたてながら決めていきます。
- なお通常の役員給料(定期同額給与)は届出を出す必要はありません。役員給料を決定する議事録を作って社内に保管しておけば結構です。