昨日は簡単に作れるが特に優遇のない一般社団法人の特徴をご紹介しました。
優遇がないなら普通の株式会社でもいいような気がします。
一般社団法人と株式会社の違いについて今日は見ていきます。
① 設立費用
株式会社(株式):30万円程度
一般社団法人(一社):20万円程度(登録免許税が安いため)
② 資本金
株式:1円以上(現実的には100万円以上が多い)
一社:0円でOK(基金として出資は可能だが通常しない)
③ 設立者
株式:発起人1人以上
一社:社員2人以上
④ 配当
株式:可能
一社:不可(給料として分配するのは可)
⑤ イメージ
株式:営利目的
一社:非営利目的
①から④も違いとしては大きいですが、一般社団法人を選ぶ一番のポイントは⑤のイメージのケースが多いです。
例えば、同業者団体、教育、技術認定、趣味の集まりなど純然たる営利目的でない場合に適しています。
昨日ご紹介した公益社団法人にする方法もありますが、こちらは非営利を徹底するための要件が厳しいので、まずは手軽な一般社団法人で始められるケースが多いです。
純然たる営利目的でないからと言って儲けてはいけないわけではありません。
反社会的なことは当然ダメですが、基本的には株式会社と同様、どんな活動をするのも自由です。
では株式会社と大きな差がないなら税務面はどうなるのか。
明日へ続きます。