弁護士や司法書士、建築士などいわゆる”先生”への支払いは報酬源泉の対象です。
所得税法204条第1項第2号に列挙されていますが主なものは以下の通りです。
<単純に10.21%引くもの>
- 弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士
- 中小企業診断士、経営コンサルタント
- 測量士、建築士、不動産鑑定士
※1回の支払いが100万円を超える場合は超える部分については20.42%
<1万円を引いてから10.21%かけるもの>
- 司法書士、土地家屋調査士
※なぜ1万円引く?
登記に関連するこの2つは謄本を取る手数料など少額の場合の天引きする手間を考えて1万円引いていると考えられます。
<源泉を引かないもの>
- 行政書士
- 弁護士法人、税理士法人など法人への支払い
≪注意点≫
- コンサルタントについては”経営”コンサルについては記載がありますが、それ以外の場合は記載がないため、源泉徴収が不要。
- 行政書士は例外的に源泉徴収が不要。
- 着手金という名目で受け取る報酬については、もらうことが確定しているのであれば報酬に該当し、源泉徴収が必要。
- 源泉徴収した所得税については翌月10日までに納付するのが原則。
- ただし「納期の特例」の適用を受けている場合には第2号のサムライ業の源泉は半年に1回(7/10、1/20)の納付で済みます。第1号の技術職など第2号以外のものは原則通り毎月納付する必要があります。給料源泉が「半年に1回」だからと言って全ての源泉が「半年に1回」になるわけではありませんのでご注意下さい。