報酬の源泉所得税③ サムライ編

posted by 2014.06.18

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 弁護士や司法書士、建築士などいわゆる”先生”への支払いは報酬源泉の対象です。

所得税法204条第1項第2号に列挙されていますが主なものは以下の通りです。

<単純に10.21%引くもの>

  • 弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士
  • 中小企業診断士、経営コンサルタント
  • 測量士、建築士、不動産鑑定士

※1回の支払いが100万円を超える場合は超える部分については20.42%

 

<1万円を引いてから10.21%かけるもの>

  • 司法書士、土地家屋調査士

※なぜ1万円引く?

 登記に関連するこの2つは謄本を取る手数料など少額の場合の天引きする手間を考えて1万円引いていると考えられます。

 

<源泉を引かないもの>

  • 行政書士
  • 弁護士法人、税理士法人など法人への支払い

 

≪注意点≫

  • コンサルタントについては”経営”コンサルについては記載がありますが、それ以外の場合は記載がないため、源泉徴収が不要
  • 行政書士は例外的に源泉徴収が不要。
  • 着手金という名目で受け取る報酬については、もらうことが確定しているのであれば報酬に該当し、源泉徴収が必要
  • 源泉徴収した所得税については翌月10日までに納付するのが原則
  • ただし「納期の特例」の適用を受けている場合には第2号のサムライ業の源泉は半年に1回(7/10、1/20)の納付で済みます。第1号の技術職など第2号以外のものは原則通り毎月納付する必要があります。給料源泉が「半年に1回」だからと言って全ての源泉が「半年に1回」になるわけではありませんのでご注意下さい。